自己破産のQ&A
破産とは?
- ギャンブルや遊興費で借金が増えたのですが、破産できますか?
- ギャンブルは「賭博」、遊興費は「浪費」として、破産によって借金の帳消し(免責)ができない場合があります(免責不許可事由)。しかし、借金を残したままでは生活が大変ですから、ギャンブル等をやめることを条件に、裁判所が裁量で借金を帳消しにすることを認めてくれることがあります(裁量免責)。ですので、このような場合は、生活を改めて、裁判所にそれを理解してもらうことが重要です。
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