弁護士に依頼すると、貸金業者からの取立はすぐにストップします。
その後は、弁護士が窓口(代理人)となって対応します。
各方針(任意整理、個人再生、破産など)のメリット・デメリット、ご依頼者様の経済状況やご希望を十分に考慮し、よりよい方針決定をして、生活再建のための問題解決をします。
弁護士は交渉の専門家です。法律知識や経験を駆使して、交渉を有利に進めます。
弁護士は裁判対応の専門家です。こちらから裁判を起こす必要がある場合や、相手方から裁判を起こされた場合に、法律知識や経験を駆使して、必要かつ適確な裁判対応を行います。
以前は、弁護士しか債務整理を取り扱うことはできませんでした。
しかし、平成15年の法改正で、司法書士も債務整理を取り扱うことができるようになりました。
とはいっても、弁護士と司法書士では、以下のように、債務整理の取扱いにおいて違いがあります。「弁護士と司法書士、どっちを選べばいいの?」とお考えの場合は、参考にしてみて下さい。
大きな違いは、
本人に代わって裁判所と直接やりとりできるのが弁護士、できないのが司法書士(代理権の有無)
です。
司法書士は、書類の作成はできますが、本人の代理人として、裁判所に出向いたり、裁判所と直接やりとりすることはできません。弁護士は、本人の代理人として、書類の作成はもちろん、裁判所に出向き、裁判所と直接やりとりをすることができます。
ですので、弁護士に依頼した場合は、裁判所の裁判官や書記官の審尋や問い合わせに対して、弁護士が本人に代わって対応できます。
しかし、司法書士に依頼した場合は、裁判所の裁判官や書記官の審尋や問い合わせに対して、司法書士が本人に代わって対応できませんので、本人自ら対応する必要があります。
破産や個人再生では、裁判所からの問い合わせもよくありますし、必ず裁判所に出向いて裁判所の審尋に答える必要がありますので、弁護士が本人に代わって対応することにより、本人の負担は大きく減ると思われます。(裁判所の審尋では、弁護士が本人とともに当事者席に同席して、裁判所からの質問に対応します。司法書士の場合は、仮に裁判所までは同行したとしても、当事者席に同席したり、裁判所からの質問に直接対応することができません。)
弁護士が代理人として対応することによって、手続がスムーズに進みやすくなることから、裁判にかかる時間が短くなったり、裁判にかかる費用(予納金)が安くなることも多くあります。
司法書士 | 弁護士 | |
---|---|---|
破産・個人再生 | 書類作成のみ 裁判所に出向いて、裁判所と直接やりとりできません。 | 書類作成はもちろん、裁判所に出向いて、裁判所と直接やりとりできます。 |
140万円以上の借金や過払い金については、司法書士に代理権がありません。
ですので、司法書士に依頼した場合、140万円以上の借金や過払い金については、本人自ら、貸金業者と交渉したり、裁判所に出向く必要があります。
これに対して、弁護士に依頼した場合、代理権に制限はありませんので、140万円以上の借金や過払い金についても、本人に代わって、弁護士が貸金業者と交渉したり、裁判所に出向きます。
借金や過払い金 | 司法書士 | 弁護士 |
---|---|---|
140万円以下 | 本人に代わって、貸金業者と交渉、裁判することができます。 | 本人に代わって、貸金業者と交渉、裁判することができます。 |
140万円以上 | 相談者自らが貸金業者と交渉、裁判することになります。 |
「弁護士の方が司法書士よりも料金が高いのでは?」と言われることがたまにありますが、そんなことはないと考えています。(※料金は弁護士も司法書士も事務所によって異なるため、料金が高いか安いかは事務所によるということになります。)
当事務所は、ご利用しやすい料金を明確にお示しいたしておりますので、「料金ページ」をご参照ください。
今すぐ取り立てを止めたい。返済額を減らしたい。最善の策を知りたいなどご不安やご不明な点などありましたら、お早めにご相談ください。