自己破産のQ&A
破産とは?
- 自己破産の同時廃止って?
- 破産とは、破産者のもっている財産をお金に換えて、そのお金を債権者に支払い(配当といいます)、残りの借金は帳消し(免責といいます)にする手続です。
しかし、破産者のもっている財産が、そもそも債権者に支払い(配当)できるほど多くない場合、裁判所が破産手続を始めると同時に配当の手続をとらない(廃止)ことにします。この場合のことを、同時廃止といいます。
大分地方裁判所では、総財産が40万円に満たず、不動産がなく、浪費や賭博といった事情がない場合などに同時廃止とされています。
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