深田法律事務所

無料相談

自己破産の料金について

ご相談時(初回無料)に、料金について十分に説明し、ご納得いただいた上で、ご依頼を承りますので、どのような事でもお気軽にお問い合わせ下さい。

料金は以下のとおりです。

着手金

20万円(消費税別途)
※最大8回までの分割払いが可能です。

報 酬

免責時=借金がなくなった時 5万円(消費税別途)

◎弁護士への依頼後は債務者への支払いがストップします。
 その後破産免責によって借金は帳消しになります。

裁判所にかかる費用

裁判所が管財人を
付けない場合

印紙:1500円
切手代:債権者数×82円
予納金:1万584円

裁判所が管財人を
付ける場合

印紙:1500円
切手代:債権者数×82円
予納金:13万円~(※財産等の内容によって金額が決まります。)

裁判所が管財人を付ける場合とは、免責不許可事由がある場合や財産を40万円以上もっている場合、不動産をもっている場合などです(このような場合は管財人を付けて調査を行う必要があるため、裁判所の費用が多くかかることになります)。この点についても、ご相談時に十分にご説明いたします。

料金表を見ても、自分の場合はいくらになるの?と分かりにくいと思いますので、イメージがわきやすいように実例を持って、紹介致します。

破産手続にかかる費用例(裁判所が管財人を付けない場合)

ご相談時の内容

◎A業者の残高100万円
◎B業者の残高80万円
◎C業者の残高50万円
◎D業者の残高50万円
◎E業者の残高30万円

合計残高(債務)
310万円

解決時の内容

全業者の借金残高0円

減った債務(借金)の金額

減った債務
(借金)

310万円

弁護士にかかる費用

着手金

21万6000円

報酬

5万4000円

お支払例:以下のように分割支払いができます。

【着手金の場合】
受任時:6000円
受任から1か月後:3万円
受任から2か月後:3万円
受任から3か月後:3万円
受任から4か月後:3万円
受任から5か月後:3万円
受任から6か月後:3万円
受任から7か月後:3万円
【報酬の場合】 
免責時:3万円
免責から1か月後:2万4000円
着手金の分割払いと支払い月が重ならないようにします。

ご相談者(依頼者)様のメリット

281万7506円

=310万円(無くなった借金)-21万6000円(弁護士着手金)-5万4000円(免責報酬)-1万2494円(裁判所費用)

破産手続にかかる費用例(裁判所が管財人を付ける場合)

免責不許可事由がある場合、財産を40万円以上もっている場合、不動産をもっている場合などです。

ご相談時の内容

◎A業者の残高100万円
◎B業者の残高80万円
◎C業者の残高50万円
◎D業者の残高50万円
◎E業者の残高30万円

合計残高(債務)
310万円

解決時の内容

全業者の借金残高0円

減った債務(借金)と取り戻した金額

減った債務
(借金)

310万円

弁護士にかかる費用

着手金

21万6000円

報酬

5万4000円

お支払例:以下のように分割支払いができます。

【着手金の場合】
受任時:6000円
受任から1か月後:3万円
受任から2か月後:3万円
受任から3か月後:3万円
受任から4か月後:3万円
受任から5か月後:3万円
受任から6か月後:3万円
受任から7か月後:3万円
【報酬の場合】 
免責時:3万円
免責から1か月後:2万4000円
着手金の分割払いと支払い月が重ならないようにします。

ご相談者(依頼者)様のメリット

269万8090円

=310万円(無くなった借金)-21万6000円(弁護士着手金)-5万4000円(免責報酬)-13万1910円(裁判所費用)

破産手続にかかる費用例(総財産が99万円を超える場合)

弁護士費用は1や2と同じです(※ただし、事業規模の資産をお持ちの場合は、その資産の調査等のため、より費用がかかる可能性があります)。 ただし、裁判所の予納金が高くなる可能性があります。
さらに、99万円を超える財産については、管財人によって債権者に配当される可能性があります。→詳しくは破産Q&A(破産すると財産を失うの?)をご参照ください。
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