自己破産とは、
借金を「消す」ことによって解決する方法です。
よく聞かれるので、この2点にもお答えしています。
破産というとマイナスイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、誰でも一番守らなければならないのは「生活」です。その「生活」を守るために、破産によって借金を消すことができると法律で定められています。
借金を「払って」解決するのが「任意整理」
借金を「一部消して」解決するのが「個人再生」です。
どの手続をとるべきかは、弁護士と話し合いながら決めていくことになります。
破産に関して、よくたずねられるご質問が、
1.財産はすべて無くなってしまうのか
2.破産のデメリットは?
の2つです。
破産は、もっている財産をお金に換えて、そのお金を債権者に返し(配当といいます)、残りの借金は全て消す(免責といいます)という手続です。
しかし、もっている財産でも無くならないものがあります。
もっている財産
であれば、総財産は5万円+20万円+30万円+20万円+20万円=95万円であり、
99万円の範囲内ですので、破産しても無くなりません。
整理タンス、洗濯機、ベッド、鏡台、洋タンス、調理用具、食器棚、食卓セット、冷蔵庫、電子レンジ、瞬間湯沸かし器、ラジオ、テレビ(29インチ以下)、掃除機、冷暖房器具、エアコン、ビデオデッキなど
上記のような家財道具などで生活に必要とされる財産は破産しても無くなりません。
破産開始決定後の給料など
破産開始決定後の給料などの破産開始決定(=破産の申立てを裁判所が受理して破産手続をスタートさせる旨の裁判所の決定)より後に得た財産は、破産しても無くなりません。
お金に換えられなかった財産
買い手のつかない山林など
破産開始決定後の給料などの破産開始決定(=破産の申立てを裁判所が受理して破産手続をスタートさせる旨の裁判所の決定)より後に得た財産は、破産しても無くなりません。
破産のデメリットには以下のようなものがあります。
以下のものはよくある誤解ですので、破産のデメリットではありません。
破産しても選挙権は無くなりません。
破産しても戸籍に記載されません。
管財事件で複雑な事案では、複数回裁判所に行くことがあります。債権者への配当が可能な場合は配当がなされます。
今すぐ取り立てを止めたい。返済額を減らしたい。最善の策を知りたいなどご不安やご不明な点などありましたら、お早めにご相談ください。