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自己破産を詳しく解説

自己破産の詳しい解説図

自己破産とは、

借金を「消す」ことによって解決する方法です。

  1. 財産はすべて無くなってしまうのか
  2. 破産のデメリットは?

よく聞かれるので、この2点にもお答えしています。

破産というとマイナスイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

しかし、誰でも一番守らなければならないのは「生活」です。その「生活」を守るために、破産によって借金を消すことができると法律で定められています。

借金を「払って」解決するのが「任意整理」
借金を「一部消して」解決するのが「個人再生」です。
どの手続をとるべきかは、弁護士と話し合いながら決めていくことになります。

破産に関して、よくたずねられるご質問が、
1.財産はすべて無くなってしまうのか
2.破産のデメリットは?

の2つです。

1. 破産をすると財産はすべて無くなってしまうのか

破産は、もっている財産をお金に換えて、そのお金を債権者に返し(配当といいます)、残りの借金は全て消す(免責といいます)という手続です。

しかし、もっている財産でも無くならないものがあります。

例1
総財産が99万円の範囲内であれば、破産しても無くなりません。

もっている財産

現金
5万円
預貯金
20万円
自動車
30万円(=中古車販売店の査定額など)
生命保険
20万円(=解約返戻金額)
アパートの敷金
20万円(退去時に返ってくるものなので財産です)

であれば、総財産は5万円+20万円+30万円+20万円+20万円=95万円であり、
99万円の範囲内ですので、破産しても無くなりません。

例2
家財道具などで生活に必要とされる財産

整理タンス、洗濯機、ベッド、鏡台、洋タンス、調理用具、食器棚、食卓セット、冷蔵庫、電子レンジ、瞬間湯沸かし器、ラジオ、テレビ(29インチ以下)、掃除機、冷暖房器具、エアコン、ビデオデッキなど

上記のような家財道具などで生活に必要とされる財産は破産しても無くなりません。

例3
破産決定後に得た財産

破産開始決定後の給料など

破産開始決定後の給料などの破産開始決定(=破産の申立てを裁判所が受理して破産手続をスタートさせる旨の裁判所の決定)より後に得た財産は、破産しても無くなりません。

例4
お金に換えられなかった財産

お金に換えられなかった財産

買い手のつかない山林など

破産開始決定後の給料などの破産開始決定(=破産の申立てを裁判所が受理して破産手続をスタートさせる旨の裁判所の決定)より後に得た財産は、破産しても無くなりません。

2. 破産のデメリットは?

破産のデメリットには以下のようなものがあります。

  • ブラックリストに載り、5~7年間、新たな借金をしたりクレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
  • 保証人に迷惑がかかることがあります。
  • 官報に掲載されます(ただし、ほとんどの人が官報を見ることはないと思われます。)
  • 破産手続中(破産手続開始から免責決定まで。数ヶ月~半年位であることが多いです)に限り、一定の仕事(警備員、生命保険外務員、自動車運転代行業など)をすることができなくなります。

以下のものはよくある誤解ですので、破産のデメリットではありません。

破産すると選挙権がなくなる?

破産しても選挙権は無くなりません。

破産すると戸籍に記載される?

破産しても戸籍に記載されません。

破産の手続の流れ

破産手続きの流れ

管財事件で複雑な事案では、複数回裁判所に行くことがあります。債権者への配当が可能な場合は配当がなされます。

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