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個人再生とは?

個人再生を分かりやすく会話形式でご紹介致します。

借金を無くしたいけど、家は失いたくありません…。

返しても返しても借金が一向に減らない…。定期的な収入はあるものの、もう完済できる額じゃありません。住宅ローンを抱えているのですが、家は失いたくありません。このような場合は、どうしたらよいですか?

そのようなときは、個人再生(こじんさいせい)をお勧めしています。
個人再生とは、借金を大幅に減額して、減額された借金を3~5年かけて無金利で分割返済するものです。住宅ローンに関しては、従前どおり支払うことにより、ご自宅を失わない方法もあります。詳しく知りたい方は、個人再生を詳しく解説をご覧ください。

住宅を失わないのは、ありがたいですね!
他にも個人再生をするメリットはあるのでしょうか?

個人再生で解決するメリット

個人再生で借金問題を解決すると次のようなメリットがあります。

  • 借金が大幅に減額され、減額された借金を3~5年かけて無金利で分割返済できます。
    ただし、住宅ローン付きの住宅を守る場合は、住宅ローンだけは、これまでと同じように払っていくことが原則です。
  • 資産を残せる場合が多くあります。
    住宅ローンを払っている住宅、保険、担保の付いていない物件(自動車)などは、失わずに済みます。ただし、場合によって借金の減額が少なくなることがあります。
  • 債権者の取立がストップします。
  • 債権者の強制執行をストップできます。
  • 破産のような資格制限がありません。

住宅以外にも保険、自動車など失わずに済むのは助かります!
でも、良いことばかりなんでしょうか。

個人再生する前に知っておいてほしいこと

良い質問ですね。

個人再生で借金問題を解決すると、次のようなデメリットがあります。

  • ブラックリストに載り、5~7年間、新たな借金をしたりクレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
  • 保証人に迷惑がかかることがあります。
  • 官報に掲載されます(ただし、ほとんどの人が官報を見ることはないと思います。)

個人再生の流れ

分かりやすく個人再生の流れをご説明しますね。

弁護士から債権者に受任通知を発送
通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
個人再生申立書の作成
弁護士がご依頼者様からお話を伺い、個人再生申立書を作成します。
裁判所に個人再生申立
弁護士が代理人となって、裁判所に破産申立をします。
その後の裁判所とのやりとりは、弁護士が代理人として行います。
→司法書士とのちがい
裁判所による個人再生手続開始決定
裁判所が個人再生の手続を進める旨の決定をします。この決定により、債権者の強制執行はストップします。
再生計画案の提出
減額された借金を3~5年かけて支払う計画案を裁判所に提出します。
住宅ローンは、従前どおり支払っていくことが多いです。
裁判所による免責決定
借金がゼロになります。

弁護士が代理人として交渉してくれるから安心ですね。
私のほかにもそれぞれ事情があって借金に苦しんでいる人がいると思うのですが、深田法律事務所が解決した過去の事例もきかせてもらえますか?

個人再生の解決事例を紹介します。

60代 男性 大分市在住 会社員
事業資金として銀行などから借り入れをするようになりました。事業は止めましたが、住宅ローンを含めて借金約2000万円が残りました。債務整理をしたいのですが、家族の住む場所がなくならないように、住宅は残し...
30代 男性 大分市在住 会社員
結婚して、2人の子どもにも恵まれ、ローンを組んでマンションを購入しました。引っ越し費用や新しい家具などの購入に予想以上にお金がかかり、銀行などからお金を借りました。

最初は順調に...

解決事例一覧

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アンケートを元に、よりご利用しやすくなるように努めていきたいと思います。

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