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自己破産についてさらに知りたい方へ

損害賠償は、破産すると、もらえなくなってしまうのですか?

交通事故の被害者になりました。その後、破産することになったのですが、加害者(保険会社)からもらうことになる治療費や慰謝料、後遺症による逸失利益などの損害賠償は、破産すると、もらえなくなってしまうのですか?
 

見解

損害の項目に分けて考える必要があります。

1.治療費

  • 破産してももらえます。
  • 理由:破産法は、破産しても失わない財産について次のように定めています。

 破産法第34条4項(抜粋)
「裁判所は、破産者の生活の状況、財産の種類及び額、収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産(=破産しても失わない財産)の範囲を拡張することができる。」
治療費は、身体の治療にかかる費用であり、また、保険会社は直接医療機関に支払うことから、破産しても失わない財産と考えられます。

2.介護費用や入院雑費

  • 破産してももらえると考えられます。
  • 理由:被害者の治療に直接関わるものですから、上記の破産法第34条4項「財産の種類を考慮して」、破産しても失わない財産と考えられます。

3.休業補償(=会社を休んで収入が減った損害の賠償)

  • 破産してももらえるかはケース毎に個別に判断されます。
  • 理由:交通事故がなければ、会社を休まずに収入があったのですが、その収入の余剰分は破産すると失う可能性があったわけです。その分に相当する休業補償額などは破産すると失う可能性があります。
    もっとも、交通事故被害者の救済という見地から、上記の破産法第34条4項「破産者の生活の状況、財産の種類及び額、収入を得る見込み」をケース毎に考慮して、破産しても失わないことにするか判断されることになります。

4.逸失利益(=後遺障害によって労働能力が喪失した分の損害の賠償)

  • 破産してももらえるかはケース毎に個別に判断されます。
  • 理由:交通事故がなければ、労働能力を喪失せずに本来の収入があったのですが、その収入の余剰分は破産すると失う可能性があったわけです。その分に相当する逸失利益額などは破産すると失う可能性があります。
    もっとも、交通事故被害者の救済という見地から、上記の破産法第34条4項「破産者の生活の状況、財産の種類及び額、収入を得る見込み」をケース毎に考慮して、破産しても失わないことにするか判断されることになります。

5.慰謝料

  • 破産手続が終わるまでに、被害者・加害者間で慰謝料額が合意された場合や、裁判によって判決が言い渡された場合は、破産すると失うと考えられます。
  • 理由:破産法は、破産しても失わない財産について次のようにも定めています。

破産法第34条3項(抜粋)
「次に掲げる財産は、破産財団に属しない(=破産しても失わない)。
差し押さえることができない財産。ただし、破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。」
慰謝料請求するか否かは、もっぱら被害者自身の意思によります(行使上の一身専属性)ので、慰謝料請求権は、本来差し押さえることができないものです。したがって、本来、上記の破産法第34条3項によって、破産しても失いません。
しかし、被害者・加害者間で慰謝料額が合意された場合や、裁判によって判決が言い渡された場合は、請求することも金額ももはや確定しているため、慰謝料請求権は一身専属性が失われ、差し押さえることができるようになったもの(上記条文の但し書)になり、破産すると失うことになります。
もっとも、破産者の生活の状況等によっては、破産法第34条4項によって、慰謝料も破産しても失わないと判断されるケースもありうると考えられます。 

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