深田法律事務所

無料相談

個人再生についてさらに知りたい方へ

店舗兼自宅やアパート兼自宅でも個人再生で住宅を守れますか?

建物の床面積の2分の1以上を本人が居住している場合は、個人再生の住宅資金特別条項の利用によって、住宅を守ることができます。

このような要件があるのは、住宅資金特別条項の目的は、本人の「住居」保持だからです。

裁判所に、建物の平面図や間取り図、利用状況についての陳述書などを提出して、床面積の2分の1以上を本人が居住していることを説明します。

一覧へ戻る

ご相談・お問い合わせはこちら

今すぐ取り立てを止めたい。返済額を減らしたい。最善の策を知りたいなどご不安やご不明な点などありましたら、お早めにご相談ください。

メールでのご予約はこちら

お電話からのご予約

097-533-5517

事前のご予約をお願い致します。

受付時間
平日 / 日曜日
9時~19時

ホームページからのご予約

メールでのご予約はこちら

受付時間
24時間受付中
できる限り早い返信を心がけておりますが、お急ぎの場合は、お電話の方が確実です。
無料相談・相談無料 費用・料金明瞭 日曜日・夜間対応 お客様の声 よくある質問
初めての方はこちら
事務所(法律事務所)紹介 大分の弁護士、深田茂人弁護士の紹介 3つの約束 司法書士とどう違うの? オフィシャルブログ
  • 交通事故の慰謝料のことなら交通事故お役立ち手帳
  • 労災・労働問題のご相談はこちら
  • 交通事故のご相談はこちら

深田法律事務所
〒870-0045
大分県大分市城崎町2-2-19
城崎法務ビル202
事務所紹介 事務所への交通アクセス
TEL:097-533-5517
FAX:097-533-5523
相談室写真
深田法律事務所のスマートフォン・モバイルサイト