深田法律事務所

無料相談

個人再生についてさらに知りたい方へ

給与差押えを受けています。どのようにしたらよいですか?

 

個人再生の利用を考えていますが、現在、給与差押えを受けています。どのようにしたらよいですか?
 

見解

裁判所に個人再生手続を申立てるとともに、給与差押えの中止命令も申立てることにより、個人再生開始決定前に給与差押えを停止することができる場合があります。

 
民事再生法26条1項2号(抜粋)
 
「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。ただし、その手続の申立人である再生債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。再生債権に基づく強制執行の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの」
 
ですので、給与差押えの中止命令の申立書(執行中止申立書)には、給与差押えによる債務者の生活や弁済計画への影響、中止命令が債権者に不当な損害を及ぼさないことなどの事情を記載する必要があります。 
 
もっとも、中止命令は、給与差押えを停止するだけですので、差し押さえられた給与は会社が債権者への支払いを留保することになるだけで、当然には債務者本人には支給されません。
給与の支給を受けるためには、個人再生手続開始決定後、裁判所に給与差押えの取消命令を申立てる必要があります。
 
 
民事再生法39条1項2項(抜粋)
 
「再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続は中止する。
裁判所は、再生のために必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の取消しを命ずることができる。」 
 

一覧へ戻る

ご相談・お問い合わせはこちら

今すぐ取り立てを止めたい。返済額を減らしたい。最善の策を知りたいなどご不安やご不明な点などありましたら、お早めにご相談ください。

メールでのご予約はこちら

お電話からのご予約

097-533-5517

事前のご予約をお願い致します。

受付時間
平日 / 日曜日
9時~19時

ホームページからのご予約

メールでのご予約はこちら

受付時間
24時間受付中
できる限り早い返信を心がけておりますが、お急ぎの場合は、お電話の方が確実です。
無料相談・相談無料 費用・料金明瞭 日曜日・夜間対応 お客様の声 よくある質問
初めての方はこちら
事務所(法律事務所)紹介 大分の弁護士、深田茂人弁護士の紹介 3つの約束 司法書士とどう違うの? オフィシャルブログ
  • 交通事故の慰謝料のことなら交通事故お役立ち手帳
  • 労災・労働問題のご相談はこちら
  • 交通事故のご相談はこちら

深田法律事務所
〒870-0045
大分県大分市城崎町2-2-19
城崎法務ビル202
事務所紹介 事務所への交通アクセス
TEL:097-533-5517
FAX:097-533-5523
相談室写真
深田法律事務所のスマートフォン・モバイルサイト