自己破産は借金が帳消しになります。しかし、個人再生は借金が大幅に減額されるにとどまり、残りの借金を3~5年かけて支払っていくことになります。
自己破産をすると、住宅は任意売却か競売によって失うのが原則です。しかし、住宅資金特別条項を利用した個人再生を使えば、住宅ローンの支払いを続けることによって自宅を失わずに済みます。
自己破産の場合は、浪費やギャンブルなどによって借金が帳消しにならない可能性もあります。(免責不許可事由。ただし裁量免責の余地もあります。)しかし、個人再生では、このような免責不許可事由はありませんので、浪費やギャンブルなどによって個人再生ができないということがありません。
自己破産の場合は、一時的に、警備員、生命保険外務員、自動車運転代行業などの法律で定めた特定の仕事に就くことができない期間があります。しかし、個人再生の場合は、そのように特定の仕事に就くことができないということがありません。
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