「過払い金」をご存知ですか?
過払い金を一言で説明すると…
貸金業者に「払い過ぎたお金」をいいます。
「払いすぎたお金」とは、
CMでもよく目にするような消費者金融会社(アイフルやアコム、プロミス、レイク、武富士ほか)や信販会社(ニコスやオリコ、楽天KC、OMC、オーシーほか)でも、つい最近まで、利息制限法という法律に違反する高い金利でお金を貸していました。
年15%~20%(以下の表のとおり)を超える金利設定が、もし過去になされていた場合、利息制限法という法律に違反します。
たとえば、元本50万円の貸金契約において金利が年29.2%となっていた場合、法律違反の金利を取られていたわけですから、法律に基づき、過去に遡って金利年18%に直します。すると、当然、残高が減ります。
長い期間、金利年29.2%を取り続けられた場合は、残高が大きく減ったり、すでに残高が0円になっていて、逆に返し過ぎている(過払い)こともあります。
ですので、大事なことは、あなたが、いつ、いくらを借りて、いつ、いくらを返したのかを、過去の分すべて調べて、取引の最初から利息制限法の金利(年15~20%)で計算し直すことです。
業者は商売ですので、帳簿がありますから、あなたの過去の借入や返済の情報(取引履歴)を残しています(中には10年以上前の帳簿は破棄したなどという業者もいますが、このような場合は裁判になることが多いです)。
過去の借入・返済のすべてについて利息制限法(年15~20%)の金利で計算をし直すと、すでに返し過ぎ(過払い)になっていることもよくあります。
この場合は、その払い過ぎたお金「過払い金」を業者から取り返す必要があります。これを「過払い金回収」といいます。
最近の明細では年15~20%の金利になっていても、過去には年15~20%を大きく超える金利となっていることも多くあります。最近の明細を見ただけでは、利息制限法を超える金利が取られていたか判断できないことが多いので、ご注意下さい。
まとめ
今すぐ取り立てを止めたい。返済額を減らしたい。最善の策を知りたいなどご不安やご不明な点などありましたら、お早めにご相談ください。