借金を大幅に減額して、残りを3~5年間かけて払うことによって解決する方法です。住宅資金特別条項を使うと、住宅ローン付きの自宅を失わずに済みます。この場合、他の借金は大幅に減額されても、住宅ローンは原則として減額されません。
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以下の金額を3~5年かけて払い、残りの借金は帳消しになります。
- 借金が100万円未満のとき→その借金額は払う
- 借金が100万円以上500万円以下のとき→100万円だけ払う
- 借金が500万円を超え1500万円以下のとき→借金の5分の1だけ払う
- 借金が1500万円を超え3000万円以下のとき→300万円だけ払う
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借金が3000万円を超え5000万円以下のとき→借金の10分の1だけ払う
*ここでいう「借金」には、住宅資金特別条項の利用の場合の住宅ローンと、担保権によって返済可能と想定される借金を除きます。 - ただし、財産を多く所有していて、その財産総額が上記の払う額よりも高い場合は、その財産総額分を3~5年かけて払うことになります(財産は失いません)。
*以上は、利用の多い小規模個人再生を前提としています。
*住宅資金特別条項を使って住宅ローン付きの自宅を守るときは、住宅ローンだけは減額されないのが原則です。
自己破産は借金が帳消しになります。しかし、個人再生は借金が大幅に減額されるにとどまり、残りの借金を3~5年かけて支払っていくことになります。
自己破産をすると、住宅は任意売却か競売によって失うのが原則です。しかし、住宅資金特別条項を利用した個人再生を使えば、住宅ローンの支払いを続けることによって自宅を失わずに済みます。
自己破産の場合は、浪費やギャンブルなどによって借金が帳消しにならない可能性もあります。(免責不許可事由。ただし裁量免責の余地もあります。)しかし、個人再生では、このような免責不許可事由はありませんので、浪費やギャンブルなどによって個人再生ができないということがありません。
自己破産の場合は、一時的に、警備員、生命保険外務員、自動車運転代行業などの法律で定めた特定の仕事に就くことができない期間があります。しかし、個人再生の場合は、そのように特定の仕事に就くことができないということがありません。