建物の床面積の2分の1以上を本人が居住している場合は、個人再生の住宅資金特別条項の利用によって、住宅を守ることができます。
このような要件があるのは、住宅資金特別条項の目的は、本人の「住居」保持だからです。
裁判所に、建物の平面図や間取り図、利用状況についての陳述書などを提出して、床面積の2分の1以上を本人が居住していることを説明します。
建物の床面積の2分の1以上を本人が居住している場合は、個人再生の住宅資金特別条項の利用によって、住宅を守ることができます。
このような要件があるのは、住宅資金特別条項の目的は、本人の「住居」保持だからです。
裁判所に、建物の平面図や間取り図、利用状況についての陳述書などを提出して、床面積の2分の1以上を本人が居住していることを説明します。
裁判所に個人再生手続を申立てるとともに、給与差押えの中止命令も申立てることにより、個人再生開始決定前に給与差押えを停止することができる場合があります。