さらに詳しくの最近のブログ記事

建物の床面積の2分の1以上を本人が居住している場合は、個人再生の住宅資金特別条項の利用によって、住宅を守ることができます。

このような要件があるのは、住宅資金特別条項の目的は、本人の「住居」保持だからです。

裁判所に、建物の平面図や間取り図、利用状況についての陳述書などを提出して、床面積の2分の1以上を本人が居住していることを説明します。

 

個人再生の利用を考えていますが、現在、給与差押えを受けています。どのようにしたらよいですか?
 

見解

裁判所に個人再生手続を申立てるとともに、給与差押えの中止命令も申立てることにより、個人再生開始決定前に給与差押えを停止することができる場合があります。

 
民事再生法26条1項2号(抜粋)
 
「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。ただし、その手続の申立人である再生債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。再生債権に基づく強制執行の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの」
 
ですので、給与差押えの中止命令の申立書(執行中止申立書)には、給与差押えによる債務者の生活や弁済計画への影響、中止命令が債権者に不当な損害を及ぼさないことなどの事情を記載する必要があります。 
 
もっとも、中止命令は、給与差押えを停止するだけですので、差し押さえられた給与は会社が債権者への支払いを留保することになるだけで、当然には債務者本人には支給されません。
給与の支給を受けるためには、個人再生手続開始決定後、裁判所に給与差押えの取消命令を申立てる必要があります。
 
 
民事再生法39条1項2項(抜粋)
 
「再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続は中止する。
裁判所は、再生のために必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の取消しを命ずることができる。」 
 

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうちさらに詳しくカテゴリに属しているものが含まれています。

前のカテゴリは解決事例です。

次のカテゴリはよくある質問です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。