2012年4月アーカイブ

建物の床面積の2分の1以上を本人が居住している場合は、個人再生の住宅資金特別条項の利用によって、住宅を守ることができます。

このような要件があるのは、住宅資金特別条項の目的は、本人の「住居」保持だからです。

裁判所に、建物の平面図や間取り図、利用状況についての陳述書などを提出して、床面積の2分の1以上を本人が居住していることを説明します。

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