見解
裁判所に個人再生手続を申立てるとともに、給与差押えの中止命令も申立てることにより、個人再生開始決定前に給与差押えを停止することができる場合があります。
裁判所に個人再生手続を申立てるとともに、給与差押えの中止命令も申立てることにより、個人再生開始決定前に給与差押えを停止することができる場合があります。
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借入残高 | 約400万円(住宅ローンは別途) | 約100万円(金利0%、住宅ローンは別途) |
月返済額 | 約11万円 | 約2万8000円(3年間で完済。住宅ローンは別途従来とおり支払い) |
銀行や信用金庫などからの買い入れが多く、利息制限法によって借金が減る事案ではありませんでした。
しかし、個人再生によって、住宅ローン以外の借金を400万円から100万円まで減らすことができました。この100万円の借金を将来発生する金利を0%にして、3年間の分割(月約2万8000円)を支払うことにより完済することになりました。
住宅ローンはそのまま支払っていくことにより、自宅マンションを手放さずに済みました。
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借入残高 | 約750万円(住宅ローン別途) | 約140万円(金利0%、住宅ローン別途) |
月返済額 | 約20万円 | 3円9000円(別途、住宅ローンは従来とおり) |
消費者金融など金利の高い債権者も少し含まれていたため、利息制限法によって約750万円の借金が約700万円になりました。
さらに、個人再生によって、この約700万円の借金が約140万円まで減額できました。この140万円の借金を金利0%で3年間で完済することになりました。
住宅ローンは遅れることなく支払いを続けておられたこともあり、従来とおりの支払いを継続していただくことになりました。
住宅を守ることができたことがなにより嬉しいと仰っていただき、本当によかったと思います。
借金を大幅に減額して、残りを3~5年間かけて払うことによって解決する方法です。住宅資金特別条項を使うと、住宅ローン付きの自宅を失わずに済みます。この場合、他の借金は大幅に減額されても、住宅ローンは原則として減額されません。
以下の金額を3~5年かけて払い、残りの借金は帳消しになります。
*以上は、利用の多い小規模個人再生を前提としています。
*住宅資金特別条項を使って住宅ローン付きの自宅を守るときは、住宅ローンだけは減額されないのが原則です。
自己破産は借金が帳消しになります。しかし、個人再生は借金が大幅に減額されるにとどまり、残りの借金を3~5年かけて支払っていくことになります。
自己破産をすると、住宅は任意売却か競売によって失うのが原則です。しかし、住宅資金特別条項を利用した個人再生を使えば、住宅ローンの支払いを続けることによって自宅を失わずに済みます。
自己破産の場合は、浪費やギャンブルなどによって借金が帳消しにならない可能性もあります。(免責不許可事由。ただし裁量免責の余地もあります。)しかし、個人再生では、このような免責不許可事由はありませんので、浪費やギャンブルなどによって個人再生ができないということがありません。
自己破産の場合は、一時的に、警備員、生命保険外務員、自動車運転代行業などの法律で定めた特定の仕事に就くことができない期間があります。しかし、個人再生の場合は、そのように特定の仕事に就くことができないということがありません。
個人再生を利用しても、原則として財産を失うことはありません。しかし、個人再生を利用して借金を大幅に減らすわけですが、自分の持っている全財産の価額よりも借金を減らすことができません。つまり、最低でも、自分の持っている全財産の価額は、3~5年かけて支払う必要があります。
Q.個人再生で借金はどのぐらい減額されますか? も合わせてご参照ください。
個人再生を利用しても、車は失いません。
しかし、ローンが残っている車の場合は、ローン会社が車の返還を要求してくる場合があります(所有権留保されている場合)。
Q.個人再生を利用すると、財産を失うのですか? も合わせてご参照ください。
個人再生を利用しても、生命保険は失いません。
Q.個人再生を利用すると、財産を失うのですか? も合わせてご参照ください。
個人再生を利用しても、第三者に知られることはほとんどありません。
家族が借金を肩代わりするような必要も当然ありません。ですので、家族や子供に影響を与えることはありえないといえます。
もっとも、家族が保証人になっている場合には、保証人としての責任を負わせることになります
Q.保証人がついている場合、個人再生による借入の減額が保証人にも及ぶのですか?も合わせてご参照ください。