多くの場合は知られません。
しかし、以下の場合などには、知られることがあります。
家族や友人、勤務先からもお金を借りている場合:裁判所から通知が届くため、知られてしまいます。
光熱費の支払い口座の通帳が自分名義でない場合:裁判所に提出しなければならず、家族に知られてしまいます。
正社員で3年以上勤務している場合:退職したらいくら退職金が出るのかを書面で明らかにする必要があり(もちろん退職する必要はありません)、その過程で勤務先に知られる可能性があります。対処について弁護士と十分検討する必要があります。
破産管財人が付いて、管財人の調査が家族に及ぶ場合:あまり多くはありませんが、このような場合が予想されるとき、対処について弁護士と十分検討する必要があります。