ご相談時(初回無料)に、料金について十分に説明し、ご納得いただいた上で、ご依頼を承りますので、どのような事でもお気軽にお問い合わせ下さい。
料金は以下のとおりです。
着手金 |
20万円(消費税別途) |
報 酬 |
免責時=借金がなくなった時 5万円(消費税別途) |
◎弁護士への依頼後は債務者への支払いがストップします。
その後破産免責によって借金は帳消しになります。
裁判所が管財人を |
印紙:1500円 |
裁判所が管財人を |
印紙:1500円 |
裁判所が管財人を付ける場合とは、免責不許可事由がある場合や財産を40万円以上もっている場合、不動産をもっている場合などです(このような場合は管財人を付けて調査を行う必要があるため、裁判所の費用が多くかかることになります)。この点についても、ご相談時に十分にご説明いたします。
料金表を見ても、自分の場合はいくらになるの?と分かりにくいと思いますので、イメージがわきやすいように実例を持って、紹介致します。
◎A業者の残高100万円 |
合計残高(債務) |
全業者の借金残高0円 |
減った債務 |
310万円 |
着手金 |
21万6000円 |
報酬 |
5万4000円 お支払例:以下のように分割支払いができます。
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281万7506円 =310万円(無くなった借金)-21万6000円(弁護士着手金)-5万4000円(免責報酬)-1万2494円(裁判所費用) |
免責不許可事由がある場合、財産を40万円以上もっている場合、不動産をもっている場合などです。
◎A業者の残高100万円 |
合計残高(債務) |
全業者の借金残高0円 |
減った債務 |
310万円 |
着手金 |
21万6000円 |
報酬 |
5万4000円 お支払例:以下のように分割支払いができます。
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269万8090円 =310万円(無くなった借金)-21万6000円(弁護士着手金)-5万4000円(免責報酬)-13万1910円(裁判所費用) |
弁護士費用は1や2と同じです(※ただし、事業規模の資産をお持ちの場合は、その資産の調査等のため、より費用がかかる可能性があります)。
ただし、裁判所の予納金が高くなる可能性があります。
さらに、99万円を超える財産については、管財人によって債権者に配当される可能性があります。→詳しくは破産Q&A(破産すると財産を失うの?)をご参照ください。
詳しくはお問い合わせ下さい。
今すぐ取り立てを止めたい。返済額を減らしたい。最善の策を知りたいなどご不安やご不明な点などありましたら、お早めにご相談ください。